個人情報保護方針
公益財団法人日本教育公務員弘済会(以下「当会」といい、支部を含む。)は、個人情報保護を重要な問題として捉え、以下の方針に基づき、正確性と機密性の保持、及び適切な利用に努める。
1 利用目的について
当会は、適正に取得した個人情報を当会の目的事業(奨学、教育研究助成、教育文化、福祉及び共済)の運営のために利用する。
2 個人情報の取得について
当会は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得する。
- (1) 奨学事業:貸与奨学金・給付の申請、貸与金・給付金交付、管理(返還金等を含む。)
- (2) 教育研究助成事業:研究助成金の申請・助成金交付、奨励金の申請・奨励金給付管理 (教育論文等を含む。)
- (3) 教育文化事業:各種補助金等の申請、補助金等交付、管理
- (4) 福祉事業:各種補助金等の申請、補助金等交付、管理
- (5) 共済事業:共済事業加入申込み、継続管理、共済金支払い(教弘保険、教弘グループ保険、教弘付属保険等)
- (6) その他、前各項の目的を達成するために必要な事業に付随する業務
3 個人情報の利用について
- (1)当会は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用する。
- (2) 当会が個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行う。
4 個人情報のグループとしての共同利用について
当会は、当会ホームページ上で公表している提携会社との間で、管理に必要な契約情報をグループとして共同利用する。
5 個人情報の第三者提供について
当会は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しない。
6 個人情報の管理について
- (1) 当会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理する。
- (2) 当会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講ずる。
- (3) 当会は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせない。
7 保有個人データの開示・訂正・利用停止・消去等について
当会は、保有個人データについて、本人が開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、別に定める保有個人データ開示等要領により速やかに対応する。なお、保有個人データの開示については、当会の定めるところにより、所定の手数料が必要となる場合がある。
8 組織・体制
- (1) 当会は、個人情報管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施する。
- (2) 当会は、役員及び職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底する。
9 個人情報管理コンプライアンス・プログラムの対策・実施・維持・改善
当会は、この方針を実行するため、個人情報管理コンプライアンス・プログラム(本方針、個人情報管理規程及び関連する他の規程、規則を含む。)を策定し、これを当会職員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善する。
10 苦情対応窓口
当会は、個人情報の取扱いに関する苦情等に対応するため、窓口を設け、誠実に対応する。
(当会総務課:03-3354-4001)
11 この方針の改廃は、理事会の決議を経て行う。
- 制定 2005年3月25日
- 施行 2005年4月1日
- 改正 2006年11月17日
- 改正 2012年4月1日
保有個人データ開示等要領
第1条(目的)
この要領は、公益財団法人日本教育公務員弘済会(以下「当会」といい、支部を含む。)の個人情報保護方針第7項及び個人情報管理規程第16条に基づき、保有個人データの開示等に関し必要な事項を定め、その適正な執行を図ることを目的とする。
第2条(開示等)
当会は、保有個人データに関して開示又は利用目的の通知の依頼があった場合には、本人からの依頼であることを確認のうえ、法令の定めに従い、特別な理由がない限り必要な範囲内で、当会の定めにより開示又は利用目的の通知を行う。
第3条(受付)
開示等の申込は、当会本・支部の保有個人データに関する窓口(総務担当)で行う。苦情及び相談も同様とする。
第4条(手数料)
開示又は利用目的の通知を請求する場合は、以下の手数料を必要とする。なお、それ以外の請求の場合、手数料は必要ない。
- 料金:1件当たり1,000円
※支払いは、定額小為替証書による支払いとする。郵便局で発行している額面 1,000円の証書を購入し、必要書類とともに送付すること。
第5条(訂正、利用停止、消去)
訂正については速やかに、利用停止・消去等については、共済事業加入・継続及び諸事業運営に支障(各種給付が受けられない。)のない限り、必要な範囲内で、当会の定めるところにより応じる。期間は原則3か月以内とする。
第6条(要領の改廃)
この要領の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
- 2005年3月25日 制定
- 2005年4月1日 施行
- 2012年4月1日 改正施行